介護保険料

介護保険料の徴収

介護保険は65歳以上の高齢者で寝たきりや痴呆の人、40歳から64歳までの老化に伴う病気や障害を持つ人が必要とする介護サービスの財源として介護保険料が徴収されます。
介護保険料は体に病気や障害があってもなくても40歳以上の人は毎月の保険料を支払わねばなりません。(身体障害者療養施設の利用者は除きます)
介護保険料は、市区町村別に経費や負担割合に照らし合わせ算定されますので、全国一律とはなっていませんが、平均で一人当たり2,500円~3,500円程度の負担割合となっております。多少不公平感がでますが、地域状況に依存されてしまうために起こる現象です。選挙の時の「1票の重さ」が問題になっているのと同様に思えます。

介護保険料の条件

介護保険料を算定する際、被保険者の収入や状況が考慮されます。一応上限は設定されているので安心してください。
40歳以上65歳未満の人の場合、サラリーマンの場合は所属している健康保険組合によって保険料や徴収方法も異なります。
健康保険では事業者(企業側)と被保険者とで保険料を折半、介護保険においては国・自治体と被保険者とで折半しています。

介護保険料の滞納

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から2年を時効として、延滞金の徴収が行われる事になっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合は全額自己負担というペナルティーも課せられます。

介護保険料の負担料率

 国   :25%
 都道府県:12.5%
 市区町村:12.5%
 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
 
注1)保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
   保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
注2)所得別に5段階で賦課計算する
   保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
注3)特別徴収対象者
   年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人です。

介護保険料の時効

 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)
 遡及分は2年です

介護保険料の徴収方法

 65歳以上
 原則として年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の場合の人は被保険者が直接市町村に支払いを行う形となっています。
 
 40歳以上65歳未満(自営業者)
 被保険者の方が直接市区町村に支払います。
 保険料は、市区町村によって異なります。
 国保料と一体徴収される場合も有ります。
 
 40歳以上65歳未満(サラリーマン)
 給料天引きと言う形で健康保険料に加算されて徴収されています。
 保険料は保険組合によって異なっています。

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