
被保険者とは、介護保険料を支払い、場合によって介護サービスを受ける方のことです。ただし、いずれかの健康保険に加入している事が原則となりまし、外国人についても原則対象者となっています。
身障者に関しては別制度で対処をするので保険適用除外者となっています。
保険者とは、人を指すものではなく独立した各市区町村がその位置づけとなっています。すなわち、介護保険の管理運用を行う大事な中枢機関の事を指しており、国民健康保険と同じ様な位置づけで、各市区町村がその役割を担っていることとなります。
各市区町村は、保険者の収入(保険料・交付金)、支出(給付費・審査費)を管理して、統計データとしたものを管轄の都道府県に報告し、その他関連機関を監督する役割となります。
また、特別徴収実施依頼や介護認定審査依頼を各担当機関に依頼することや、国民健康保険団体連合会へ受給者情報(給付限度額や要介護レベルなど)の提供を行うこともその中に含まれます。
被保険者には区分があり、第1号被保険者と第2号被保険者に分類され、全て各市区町村で管理されています。
●65歳以上の人達
強制的に被保険者証を公布されるシステムになっています。
●0歳~64歳の人達
被保険者証の公布は申請をした人のみ公布されます。
注)原則対象者・・・外国人の場合は、下記の事項が必要条件となります。
●1年以上連続して在日している事(滞在が確定している場合も可)
●外国人登録をしている事
●自国の公務に携わっていない事