介護保険の保険料金

第2号被保険者の保険料とは

40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と呼び、その第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として保険料が一括で徴収されます。医療保険によって異なるため、支払う保険料の額は個人差があります。
 
医療保険の保険料の一部として徴収された介護保険料は医療保険者(社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村)によって社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるような仕組みになっています。
その支払基金は全国の医療保険者から集められた第2号被保険者の保険料をその給付費に対して各区市町村に定率で交付します。

国民健康保険料の場合

国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて国民健康保険料としています。支払基金へ支払うべき納付金から国の負担額(2分の1)を差し引いた額を、各市町村の国民健康保険料の算定ルールにより、所得割、資産割、均等割等に割り振って、介護保険料を合算した額で国民健康保険料を決め、この金額を世帯主の方が納めています。

健康保険の場合

健康保険(政府管掌、健保組合、共済組合)に加入している方が払う保険料は、各医療保険者が支払基金へ支払うべき納付金の額が第2号被保険者の標準報酬総額に占める割合から、介護保険料率を算定します。各医療保険の医療保険料算定ルールに基づき、介護保険料も合算した額で医療保険料を決めます。
ただし、保険料は事業主が半分の額を原則として負担する事になっており、この保険料を支払う人は被保険者(サラリーマン本人)のみで、40~65歳未満の被扶養者の方は納める必要が無い仕組みになっています。

第1号被保険者の保険料とは

65歳以上の方を第1号被保険者と呼び、その第1号被保険者の保険料は、現在のところ政令で定める算定基準に従い、保険者である各市町村が3年に1度設定し、条例で定めています。
保険者である各市町村は中期的に安定した財政確保の観点から、事業運営期間(3年)を通じての介護保険事業に要する費用の見込み額や収入等を勘案していきます。
現在、介護保険の財政のうち、第1号被保険者の保険料でまかなわれる額は、平均で全体の2割弱となっています。
 
保険料額は、所得などに応じて6段階(標準)の設定がされています。市町村は、毎年度、所得や世帯構成を把握し、それぞれの被保険者の保険料額(所得段階)を決定します。制度上、市町村の判断により、所得段階を7段階以上の多段階設定としたり、基準額に対する割合を変更することができます。詳しくは各市町村にご確認ください。

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