介護保険制度

介護保険制度の概要

介護保険の成り立ちについてですが、現在日本の高齢化は例のない速さで進んでいて、2025年には65歳以上の割合が総人口の14%以上となると推定されています。
介護を必要とする方が増加し、介護の長期化にともない介護する人も高齢となってきたり、その介護者に女性が多かったりと、かなり家族にとっては負担となっているケースが多いです。急激に少子高齢化が進む中、介護も家庭だけでは支えきれなくなっている現在に社会全体で介護を行おうという考えの下につくられた仕組みなのです。しかし、現在の社会保障制度では介護保障を施行していくだけの対応、すなわち財源不足なのです。
そこで、介護保険法を見直し介護保険制度を制定しました。その介護保険制度は高齢化社会に対応するために新たに制定された社会保険制度となっていくのです。

介護保険の加入

介護保険は40歳以上の人が加入しなければならない、強制加入保険です。
介護保険の基本的な仕組みとしては加入者として第一号被保険者と第二号被保険者とがいますが、被保険者は65歳以上の方(第一号被保険者)と40~64歳の方(第二号被保険者)をさし、保険料の額面は市町村が決定します。
保険料は医療保険の保険者が決めるもので、老化に伴う病気により要支援や要介護状態であると認定された人に対してサービスが支給されます。
サービスを受けるためには要介護か要支援と認定されなくてはなりませんが、保険者の代表である調査員と主治医の意見書とともに保険者の開く認定審査会によって決められることになります。
認定はサービスを申請してから30日以内で降りるようになっているようです。
かかった費用の9割を支払ってもらうことができ、自己負担は1割となっていますが、認定された以上のサービスを受けた場合はその超えた分はすべて自己負担となるようです。

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