介護認定

改正介護保険法の概要

 改正介護保険法が2006 年4 月に施行されことによって、『予防給付におけるサービス』と『地域密着型サービス』が新設されました。
もちろん、従来の『介護給付におけるサービス』はそのままとなっており、追加されたサービスがこの2つさしています。
 要支援者が機能低下し、要介護者となるのを防ぐためのサービスにたいして、『予防給付におけるサービス』が該当し、小規模多機能型居宅介護、グループホーム、定員29 人以下の小規模介護老人福祉施設の入所者などへの生活介護サービスにたいして、『地域密着型サービス』が該当します。
『地域密着型サービス』の指定・監督は、都道府県知事ではなく市町村長が行います。

介護給付におけるサービス

【居宅サービス-訪問サービス】
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
【居宅サービス-通所サービス】
・通所介護
・通所リハビリテーション
【居宅サービス-短期入所サービス】
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
【居宅サービス-その他】
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売

【居宅介護支援】

【施設サービス】
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
======以上が都道府県知事が指定・監督=====

【地域密着型サービス】
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・地域密着型特定施設入居者生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
======以上が市町村長が指定・監督=====

予防給付におけるサービス

【介護予防サービス-訪問サービス】
・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
【介護予防サービス-通所サービス】
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
【介護予防サービス-短期入所サービス】
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
【介護予防サービス-その他】
・介護予防特定施設入居者生活介護
・介護予防福祉用具貸与
・特定介護予防福祉用具販売

【介護予防支援】

======以上が都道府県知事が指定・監督=====

【地域密着型介護予防サービス】
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
======以上が市町村長が指定・監督=====

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