介護認定

介護サービスの利用

介護サービスを利用するには、それを利用する方が要介護者であるかどうかを認定される必要があります。
認定を受けた場合の介護サービスは、利用者が希望するサービスを支給限度額内で組み合わせて利用できるのが特徴です。これは健康保険制度とは大きく異なる点です。

介護認定の概要

要介護度審査は、認定調査を保険者(調査員)が行い、その結果とかかりつけの医者が作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定、その結果によって2次判定を行い、「要支援」「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されます。
審査結果に基づいてケアマネージャーが居宅介護サービスの内容を組み立てていきます。被保険者の介護を必要とする度合いを最も軽度の要支援1、要支援2から、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、最も介護を要するとされる要介護5の7段階に分けられます。

ここに介護保険を受けるための認定の流れを説明します。

要介護認定申請

要介護認定申請は市区町村の窓口で受け付けています。その他には社会福祉協議会、在宅介護支援センターなどでも受け付けています。
本人が行けない場合は、在宅介護支援事業者や市区町村の民政委員などで代行で申請する事が可能です。

訪問調査

市町村の職員が行うこととなっているが居宅介護支援事業者または介護保険施設に委託して、申請を行った人の家庭に訪問調査員(保健婦、ケースワーカー、ケアマネージャーなど)が訪れ、置かれている環境や心身の状況などを調査します。

第一次判定

第一段階の判定はコンピューターを使用して行い、全国一律の基準により介護にかかる時間を一次判定結果として算出します。

第二次判定

「認定審査会」と呼ばれる市区町村の任命によって保健、医療、福祉等、介護に関する学識経験者の中から選ばれた方たちが介護給付の有無、利用限度額などを決めていきます。特に二次判定において、医療施設でないと管理が難しいという場合などの例外的にサービスの指定ができます。また、介護サービス提供上の留意事項を意見を付すことができることになっています。

要介護度の認定

要介護認定申請の審査の件は、要介護度が示され判定を受けた場合、市区町村から認定がされて「被保険者証」に記入されて本人に通知され、要介護認定の申請~要介護度の認定まで1ヶ月程かかっているようです。急を要する場合は、全額立替払いをしておき、認定後に給付分の償還を受ける形を取ります。

ケアプランとサービスの利用

環境に応じて、在宅介護か施設入所、訪問看護などプランを作成してもらいます。
ご自身やご家族が作成されても構いませんが、プランの作成費用は介護保険から給付されるので自己負担額は無しですので、ケアマネージャーに作成してもらう方が良いかと思います。
そのケアプランに基づき、サービスを利用する際、サービス内容に関しては利用者が自由に選べますが、費用に関しては費用の1割を機関や業者に直接利用者が支払う事となります。

介護認定内容の見直し

要介護認定は新規申請および区分変更申請の場合は6ヶ月、更新申請の場合は12ヶ月である。被保険者の状態が安定しないと認められる場合は、短期(3ヶ月~)の期間指定を行うことがある。同時に、ケアプランも変える事が可能です。

苦情の申し立て

介護認定結果に不服がある場合は、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に「不服審査」という形で申請する事が出来ます。申請できる期間は認定されてから60日以内です。

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